歯科法医学について|津田沼の歯医者|徳壮会新津田沼歯科クリニック

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歯科法医学について

投稿日:2015年10月5日

カテゴリ:新津田沼歯科ブログ

こんにちは。歯科医師の森です。 みなさん“歯科法医学”という言葉は聞いたことがありますか? 私は、新津田沼歯科クリニックの勤務と大学での法医学に携わっています。 東日本大震災で犠牲になられた方の身元確認に歯科所見が有用であったことは新聞でも話題になりました。 なぜ歯科所見が身元確認に有用であるのかというと、歯は、例えば風邪などとは異なり、虫歯になって歯が欠けてもそれが自然に治るという事はありません。 歯の治療も、一度削って銀歯を入れた歯が治ったから銀歯がとれる、ということはあり得ません。 歯の治療は「一方通行」なのが特徴です。この特徴が身元確認の際に非常に役に立ちます。 生前に歯科医院できちんと治療を行い、レントゲン撮影をすることで、それが個人の歯科記録として歯科医院に保管されます。 少々不謹慎な話ですが、もし身元不明のまま亡くなってしまったとしても、生前の歯科記録にたどり着ければ、ご家族のもとに帰る手掛かりとなるのです。 歯の治療が終わって定期健診に通われている方や、虫歯が無くて治療をしていない方も、歯や骨の形態から異動識別(その人であるか否かを判断すること)を行うことが可能です。 レントゲン撮影と聞くと、被ばくが心配になる方もいらっしゃるかと思いますが、歯科レントゲンによる被ばくは非常に少なく、当院はデジタルレントゲンを導入しておりますのでさらに被ばくが通常の1/10程度まで軽減されています。 お口の中全体のレントゲン写真を定期的に撮影し、ご自身の歯の記録をアップデートしていくことをお勧めします。

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